去る1月8日(金)に、令和2年度賃貸不動産経営管理士資格試験の合格発表がありました。
結果は、自己採点の通り、無事に合格でした。さっそく賃貸不動産経営管理士としての登録をしようと思います。
ところで自己採点をした際、どうしても納得できない選択肢があったんですよね。 合格したから言うんですけどね。
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【問33】
管理業者による個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 借主から新型コロナウイルスに感染したとの連絡を受けて、速やかに貸主及び他の借主に対して、感染した借主を特定して告知した。
(選択肢2~4省略)
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私はこの選択肢を〇と判断しました。
しかし予備校等の解答は×でした。そして公式回答も×。
正直納得できかねるなあと思ったのですが、今回の記事を書くにあたって個人情報保護法を確認してみたところ、しっかり規定されていました。
個人情報を第三者に提供する場合は、当該個人の事前の同意が必要ですと。(同法 第23条1項)
ただし、特定の要件を満たし、かつ同意を得ることが困難な場合に限り、同意が無くても第三者に提供してもいいですよと。(同法 第23条1項 各号)
同意を得ることが困難だとしても特定の要件を満たしていれば同意が不要となるのであれば、最初から同意を取りに行かずに勝手に第三者提供しても同じことじゃないかと思ったりもするのですが、「特定の要件を満たしていても、とにかくまずは同意を取りに行け、話はそれからだ」というのが建前のようです。まあそりゃそうですよね。
これを本問にあてはめると。
借主が新型コロナウイルスに感染したとの報を、貸主及び他の借主に対して、感染した借主を特定して告知することは、 同法 第23条1項 2号に定める「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合 」に該当すると考えられる。
しかし、「速やかに」という記述からは、本人の同意を得ようとしたとは考えにくいので、同号の「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当しない。
こういうことなんだと理解・納得しました。
本当にこの通りなのかはわかりません。なにぶん、にわか知識なもので。ただ、勉強にはなりました。
こうやって勉強して新しいことを知ることができるのは楽しいものです。
次の目標を定め、また勉強を始めたいと思います。
R.